接骨院・整骨院で保険が適応できる症状について
整骨院で保険が適用されるのは、急性の外傷(ケガ)に限られています。
一方で慢性的な症状に関しては自由施術にて対応可能で、急性のケガ以外の身体の悩み(肩こり、腰痛など)と分けて施術を行っていきます。
整骨院で保険適用される症状と自由施術、自賠責保険(交通事故時の保険)をこちらで詳しくご紹介しています。
整骨院で保険が適用されるのは、急性の外傷(ケガ)に限られています。
一方で慢性的な症状に関しては自由施術にて対応可能で、急性のケガ以外の身体の悩み(肩こり、腰痛など)と分けて施術を行っていきます。
整骨院で保険適用される症状と自由施術、自賠責保険(交通事故時の保険)をこちらで詳しくご紹介しています。
こちらのページでは、整骨院における保険施術について、健康保険(日常生活のケガなどで適応)、自賠責保険(交通事故のケガなどに適応)、労災保険(仕事によるケガに適応)に分けて詳しくご紹介しています。
保険が適用される症状は限られていますが、整骨院ではそれ以外の慢性症状に適応となる「自由施術」も活用できます。
急性外傷(骨折、脱臼、捻挫、肉離れ、打撲)に対して健康保険を利用した施術が可能です。
尚、骨折・脱臼の施術に関しては初回の応急手当のみ適応となります。
(※以降の施術は医師の同意が必要)
施術費用の一部を健康保険が負担してくれるため、窓口金が少なくて済む点が、保険施術のメリットです。
病院やクリニックと違い、整骨院の保険施術は「受領委任制度」が適応されます。
簡単にご説明すると、本来患者様が行う療養費の請求を施術者(整骨院側)が代わりに行うということです。
そのため、ほかの医療機関とは違って、療養費請求の委任を承諾するサインが必要とされますが、窓口では負担金のみをお支払いで施術を受けることが可能です。
一方で自由施術は、全額自己負担で行われる施術です。
保険を使用しないため、受けられる施術内容に制限がありません。
保険施術と自由施術を合わせることで、保険適用外となる肩こりや慢性的な腰痛、ケガの後遺症、身体のゆがみなど、幅広い症状に対応ができるようになるといわれています。
また、患者様のご要望に合わせた施術を受けられる点が大きなメリットといえます。
交通事故による負傷は、状況によって自賠責保険が適用されることがあります。
こちらでは、自賠責保険がどういった保険なのか、目的や補償内容、適用される例をいくつかご紹介していきます。
補償される内容は、治療費だけでなく慰謝料(示談金の一部)などの費用も含まれます。
自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的とした保険です。
法律で加入が義務付けられているため、自動車、バイク、原付の所有者は全て加入しています。
対人賠償に限られるため、事故を起こしたドライバーのケガや、物損、車の損害などには適用されません。
◆補償内容
自賠責保険が適用されると、整骨院での施術費が補償されることがあります。
そのほかにも、医療機関での治療費(検査、投薬、手術など)や通院にかかった交通費の補償、通院によって収入が減った際の休業補償もされることがあります。
◆自賠責保険が適用される具体例
・赤信号を停車中、後方から追突され重度のむちうち症になった
・自転車で走行中、自動車と接触して転倒して手をついた際に右手首を強くひねった
・横断歩道を歩行中、バイクにひかれて転倒した際に右肩を強打し脱臼した
◆任意保険について
自動車、自動二輪の保有者は自賠責保険だけではなく、任意保険にも加入できます。
自賠責保険の限度額を超えた被害者の治療費や、車の修理、ドライバーのケガの治療などは、任意保険から補償されることがあります。
業務中や通勤途中など、仕事に関係する負傷には「労災保険」が適用されることがあります。
こちらでは、労災保険の適用されるケースについて「業務災害」「通勤災害」に分けて、具体的にご紹介しています。
条件によっては、仕事中のケガでも適用されないことがありますので、詳細をぜひ確認してみてください。
就業時間中や仕事が原因で発生したケガが業務災害に当てはまります。
業務災害には、次のようなシーンが挙げられます。
・重たい資材を持ち上げようとして腰を痛めてしまった
・足場から転落した際に床に身体を強打し腕を骨折した
・倉庫での作業中につまずき転倒して膝を強打した
◆適用外の可能性がある場合
たとえ職場にいても、就業時間の前後や昼休憩中では「業務とは関係ない私用のケガ」と判断される可能性があります。
その他にも「故意に起こしたケガ」「対人とのケンカによるケガ」「自然災害によるケガ」も適用外とされますので注意が必要です。
こちらは通勤途中に発生したケガが該当にあげられ、通勤災害に当てはまります。
通勤災害には、次のようなシーンが挙げられます。
・職場からの帰宅中に自転車で転倒し、地面に膝をぶつけた
・出勤途中に階段を踏み外し、転倒して足首を捻挫した
・事務所を移動中、自動車と衝突し右肩強打した
◆適用外の可能性がある場合
たとえ通勤中であっても「休憩中にケガをした」「映画館の階段で転倒した」といったように、経路から大きく外れた場所での外傷は適用外となる可能性があります。
労災に考えられる通勤経路には、「自宅と職場の往復」「事務所間の移動」「単身赴任先と帰省先の往復」などが挙げられます。
保険を使うには、
・1か月以内に発生したおケガ
・外因的な負傷(急になった)
上記のよう理由がないと使うことができません。
(例)
ひねった・ぶつけた⇒捻挫や打撲
突き指や筋違い⇒捻挫
ぎっくり腰や寝違え⇒腰部捻挫・頚部捻挫
骨折や脱臼
繰り返しの動作で発生したケガなど
①保険施術では通勤中や勤務中に起こったケガについては使うことができません。(労災扱いになります)
②同じ負傷理由で病院にかかられた場合、保険施術ができないことがあります。
③保険施術での同じ部位での施術期間は5か月までとなります。
④当院では病院と違い”受領委任払い”という保険の仕組みを使用しております。
また、保険施術が使えない場合もあります。
①内科的要因による痛みやコリ
②筋肉疲労や筋肉痛
③痛めた原因等の理由がない肩こりや腰痛
④医師の治療を受信中の部位への施術(リウマチなどの病気の場合)
捻挫や打撲などのケガでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
1ヶ月以内に起きたおケガのみ使うことが可能になります。
通常のおケガであれば2週間ほどで痛みの改善が期待できます。
申し訳ございません。
当院では鍼灸による施術で保険のお取り扱いを行っておりません。
住所 | 〒112-0013 東京都文京区音羽1丁目25−15 坪田ビル 1階 |
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最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩3分 |
駐車場 | 無し(近くにコインパーキング有り) |